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契約書に印鑑は必要ですか?

契約書に印鑑は必要なのか? 契約で大切なのは後でトラブルに発展しないことです。 口約束をした場合、時間が経つと忘れてしまったり勘違いをしてしまったりすることもあるため、「言った・言わない」のトラブルに発展することもあります。 契約者自らが署名をして印鑑を押すことで、「この契約書を読んで内容に同意しました」という証拠を残すことができます。 例えば、相手が契約違反をしたとしても、契約書にしっかりと規約が書かれていて、それに同意したという証拠が残っていれば、「契約書にこのように書かれていますよね」「この契約書に同意しましたよね」と主張することができます。

契約書にハンコ・印鑑を押した者は誰ですか?

契約書にハンコ・印鑑を押した者は、印影にある名義人であると推定される。 ②契約書のハンコ・印鑑を押した者は、印影にある名義人である。 契約書が有効に成立したことについて、印影の名義人は承認していると推定される。 なんだか探偵小説の推論プロセスのようなものに思われるかもしれませんが、上記①②で記載したように、押印が行われたことによる2段階の推定を経て、一定の結論が導かれる状況になります。 これを「二段の推定」と呼んでいます。 要は、ハンコ・印鑑が押されていた契約書が存在した場合、印影の名義人は「このような契約書は見たことがない。 一切知らない! 」という主張が原則通用しないと考えればわかりやすいかもしれません。

印鑑証明書は実印ですか?

また、押印されたものが実印であれば、押印時に印鑑証明書を得ていなくても、その他の手段により事後的に印鑑証明書を入手すれば、その印鑑証明書をもって、印影と作成名義人の印章の一致を証明することができる。 ただし、印鑑証明書は通常相手方のみが取得できるため、紛争に至ってからの入手は容易ではないと考えられる。 他方、押印されたものが実印でない(いわゆる認印である)場合には、印影と作成名義人の印章の一致を相手方が争ったときに、その一致を証明する手段が確保されていないと、成立の真正について「二段の推定」が及ぶことは難しいと思われる。

契約書と捺印の違いは何ですか?

ビジネスにおいて、契約書はただ契約が成立すればいいというものではありません。 契約後の取引を円滑に進めるため、証拠能力をもつことが重要です。 契約書に印鑑を押す場合、押印のほかに「捺印」という言葉も使われます。 押印と捺印はどちらも印鑑を押すという意味で、違いはありません。 これらはそれぞれ、「記名押印」「署名捺印」という言葉が略されているものです。

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